東秩父村議会 2020-12-10 12月10日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号
なお、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者数の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算するものであります。 議案書の2枚目にお戻りいただき、一部改正条例をご覧ください。
なお、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者数の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算するものであります。 議案書の2枚目にお戻りいただき、一部改正条例をご覧ください。
これは、納税義務者数のうち約8割を占める給与所得者数の増加や給与収入の増加などの影響によるものでございます。また、個人市民税の徴収率は、前年度から0.4ポイント上昇して96.8%となりました。 一方、法人市民税については、前年度決算額と比較すると、4,160万円の減額で、7.4%の減収となっております。
納税義務者数の増につきましては、主に給与所得者数の増がここ数年継続しておりまして、その影響が一番大きくかかわっていると考えております。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、いわゆる生産年齢人口が減っている中で、まだ狭山はふえていく見込みがあるということでいいんですか。 ◎市民税課長 長期的には、やはり人口との連動が考えられます。
◎市民税課長 個人の市民税の動向ということでお答えさせていただきますと、今委員ご指摘の消費税率8%の改定との関連性につきましてはちょっと不明ではありますけれども、実態といたしまして、平成27年度以降、納税者の約8割を占めます給与所得者、この給与所得者の動向といたしましては、給与所得者数、それから給与所得総額、これは増加し続けているという状況にありますので、一般に言われていますその景気の動向は、市税に
個人市民税が前年度に比べて減額になっている理由につきましては、雇用状況も確実に改善しているとされる中で、直近数年間の決算状況や平成30年度の課税状況においても、給与所得者数、給与所得総額ともに増加傾向にあるものの、ふるさと納税に伴う税額控除や本市における働く世代の人口減少など減額要因となる要素もあることから、これらを踏まえて総合的に判断した結果、現年度分の歳入見込みにつきましては、前年度予算との比較
給与所得者数を所得階層別で見てみますと、年収500万円以下の層と年収2,000万円以上のごく一部の高額所得者がふえており、年収500万円から1,000万円の層は減少をしております。大企業によるリストラと正社員の削減、非正規労働者の増大で低賃金労働者がふえ、国民の所得が全体として低下している中で、中間層が疲弊をしている状況です。 また、貧困の広がりも深刻であります。
こうした中、個人市民税の8割を占める給与所得者につきまして、厚生労働省の勤労統計調査の状況を見ますと、8月までの現金給与額の平均は0.59%程度と微増しており、また、当市の20歳から59歳の人口は引き続き減少しておりますが、堅調な雇用情勢を背景に給与所得者数は増加傾向にあります。
歳入予算のうち市税は、市民税が給与所得者数や法人数の増、固定資産税は大型商業施設の償却資産の増等を見込み、総額151億4,130万7,000円、前年度対比3億3,044万3,000円、2.2%の増となり、5年連続して増加し、過去最大の規模となっております。
税目ごとに申し上げますと、第1項の市民税につきましては、まず第1目個人市民税でございますが、給与所得者数の増などによる所得額の伸びに人口構造による年齢層ごとの所得の増減を勘案した結果、増額となる給与所得の影響等を見込み、現年課税分では前年度比0.9%増の53億1,436万5,000円、滞納繰越分を含めますと、前年度比0.8%増の53億6,670万9,000円を計上いたしました。
給与所得者数を所得階層別に見ると、増加しているのは年収2,000万円以上のごく一部の高額所得者と年収500万以下の層であり、年収500万円から1,000万円の層は減少しております。非正規雇用労働者の増大で低賃金労働者が増え中間層がやせ細っています。 貧困が広がり、先進国の中でも「貧困大国」となってしまいました。
労働者の平均賃金は1997年をピークに年収で55万6,000円も減少し、給与所得者数を所得階層別に見ると、増加しているのは年収2,000万円以上のごく一部の高額所得者と年収500万円以下の層でもあります。年収500万円から1,000万円の層は減少しています。非正規労働者の増大で低賃金労働者がふえ、中間層がやせ細っているというのが今の現状であります。
給与所得者数を所得階層別に見ると増加しているのは年収2,000万円以上のごく一部の高額所得者と年収500万円以下の層です。一方で、年収500万円から1,000万円の層は減少しています。 そもそも、私たちの日常生活は働くことによって得る賃金もしくは給料と社会保障で支えられています。雇用が破壊されると税金や保険料を納めることもままならず、その影響で社会保障の存続も危機に瀕することになります。
給与所得者数がふえたからといって所得はかなり減っていく。だから、税収はそんなに期待できないのではないか。55歳から59歳、この世代だけがなぜかどんどん下がっている。そうすると、今後給料が最後まで上がっていく人たちが減っていることもマイナス要因としてあると思う。給与所得者がふえていることだけではなく、中身、所得構成を見ていったとき、見込みはもうちょっと詳しく見たほうがいいのではないか。 答弁。
平成25年度の給与所得者見込み数は、全体の所得割納税義務者見込み数に占める給与所得者数の割合、これが0.77というものなのですが、こちらを乗じて算出をしました。この全体の所得割納税義務者見込み数、これが前年に対する生産年齢人口、20歳から59歳の伸びを踏まえて全体の所得割納税義務者見込み数、これに0.4%を減じて算出をいたしました。
この内容についてでございますけれども、政府発表のGDP等のマクロ的な指標が平成20年の水準に匹敵する見通しであるなど、景気の回復とともに給与所得者数、所得額の増加が見込めたことから計上したものでございます。
増の主な要因としては、所得者の大半を占める給与所得者数の増によるものです。 次に、2目法人の法人税割でございますが、収納率は平成25年度決算見込みを参考に同率の99.5%と見込み、前年度に比べ2億2,413万6,000円、27.0%増の10億5,305万2,000円を見込んでいます。
給与所得者数の減少について。個人分均等割の課税人数及び所得割の課税標準額について。1号法人から9号法人の内訳及び法人分の課税標準額について。景気動向に左右されない税収の確保策について。高額滞納者の滞納状況及び多重債務相談との連携について。 第2項固定資産税に関しては、固有資産等所在交付金の算定方法及び交付対象となる箇所について。
例えば、個人市民税では、給与所得者数ですとか営業所得者の実人数が減少していると。人口はふえているのに、そういう所得を得ている人の数が減っていると。個人市民税の課税全体で見ても、課税標準額が200万円以下の層がさらに増加すると。これは毎年毎年そこが増加をし、上のほうがなくなっている、減っているということを申し上げてきたわけですけれども、これはまたこの年度もさらに顕著になっている。
────┤ │ 1 │ 7番 │1 市民の暮らしの実態把握と国民の生存権に基づ│市長 │ │ │梶 原 秀 明│ く国・県への政策要望について │ │ │ │ │ (1) 1997年(平成9年)の消費税増税後、市民生│ │ │ │ │ 活はどのように厳しくなっているか │ │ │ │ │ ①給与所得者数
それでは、本日お配りをいたしました資料、こちらの「給与所得者数の推移」というのがございますけれども、こちらのほうをごらんいただきたいと存じます。こちらの資料につきましては、過去5年間の所得階層別の推移でございまして、平成21年度から所得の高い階層が減少いたしまして、22年度にはその傾向がより顕著になってきたのがおわかりになるかと思います。